上智大学経鷲会会則

平成 元年11月 4日制定

平成 2年10月20日改訂

平成 7年 6月19日改訂

平成16年11月13日改訂

平成18年11月18日改訂

平成19年11月10日改訂

平成24年10月27日改定()

 

本経鷲会会則は平成元年11月4日に制定され、その後の改訂を経て以下の通りと

なっている。

 

1章 総 則

1条 名称 

 この会は上智大学経鷲会と称する。

2条 事務所

 この会は東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学内に事務所を置く。

 

2章 目的及び事業

3条 目的

この会は、会員相互の交流と結束を強め、お互いの向上を図るとともに、上智大学

並びに上智大学経済学部の発展に貢献することを目的とする。   

4条 事業

 この会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

 1.講演会、シンポジュームなどの開催。

 2.会員相互の交流会の開催。

 3.会報の発行。

 4.ホームページの運用・管理

 5.在校生との交流と支援。

 6.その他目的達成のために必要な事業。

 

3章 会 員

第5条 会員の資格

 この会は次の会員をもって組織する。

 1.上智大学経済学部(旧商学部を含む。以下同じ)卒業生。

 2.上智大学大学院経済学研究科修了生。

 3.上智大学専門部商科、経済科卒業生。

 4.上智大学経済学部教員。

 5.上智大学経済学部教員退任者。

 6.上記第1項~3項の会員は、年会費として3,000円支払う。

  (但し、新卒者の初年度は、1,000円とする。)

第6条 賛助会員

 1.この会の目的及び事業に賛同する者から、役員会の承認により、賛助会員に

   することが出来る。

 2.賛助会員は、法人又は個人とする。

 3.法人年会費は1口10,000円とし、1口以上とする。

   個人年会費は3,000円とする。

 4.賛助会員の中から若干名を賛助会員の幹事とし、役員会に出席する事が

   出来る。

 5.賛助会員は、第2章第4条の事業に参加でき、会報が送付される。

 6.希望者は、賛助会員のご芳名を一年間会報に記載する。

 7.その他、賛助会員としての特典がある。

 

4章 役 員

第7条 役員

 この会に次の役員をおく。

 1.会長      1名。

 2.副会長     若干名

 3.幹事      若干名

 4.監事      2

第8条 役員の職務

 1.会長はこの会を代表し、会務を統括する。

 2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名した

   順序に従いその職務を代行する。

3.幹事はこの会の通常の業務を執行する。

4.監事はこの会の業務および経理を監査する。

第9条 役員の選任

 役員は、代議員会において推薦された候補者について総会の承認を得て選任する。

第10条 役員の任期

 1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 2.任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではそれぞれの職務

   を遂行する。

 3.役員に欠員が生じた時は補充できるものとし、その選任方法は前条にもとづ

   き、その任期は前任者の残余期間とする。

 

第11条 顧問

 会員の中で、経済学部教員を顧問とし、経済学部長を代表顧問とする。

第12条 名誉顧問

 この会に名誉顧問をおくことができるものとする。

第13条 特別功労役員

 会員の中で、この会に多大な貢献をされた会員に特別功労役員をおくことが

 出来るものとする。

 

5章 会員総会

第14条 定時総会

 1.定時総会は、原則として毎年11月に開催し会長が招集する。

 2.定時総会の招集は、事前に①総会に付議する事項、②開催の日時、場所

   を明記した書面により会員に通知しなければならない。

 3.その通知は、会報に掲載またはその他の方法により行う。

第15条 臨時総会

 臨時総会はつぎの場合に招集できる。

 1.会長が必要と認めたとき

 2.代議員会で決議したとき。

 3.会員の4分の1以上の署名に基づく書面による要求があったとき。

 4.招集の手続きは前条の定めによる。

第16条 総会の議長および議決方法

 1.総会の議長は会長とし、会長に事故あるときは副会長がこれにあたる。

 2.総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。

第17条 総会の決議・承認事項

 1.会則の変更。

 2.役員の選任。

 3.事業計画案、予算案および決算案の承認。

 4.その他代議員会で必要と認めた事項。

第18条 決議・承認事項の通知

 総会の決議・承認事項は、会報への掲載その他の方法により会員に通知しな

 ければならない。

 

6章 代議員会

第19条 代議員の選任と職務

 1.代議員は、役員会が原則として卒業年次別に推薦し本人の承認を得て

   選出されるものとし、その人数は各年次とも8名以内、任期は2年とする。

 2.代議員は、同窓会の運営に関する基本的事項を審議する。

 

第20条 代議員会の招集

 1.定例代議員会は、原則として年2回開催するものとし会長が招集する。

 2.臨時代議員会は、会長が必要と認めたとき、または代議員の3分の1以上

   の署名にもとづく書面による要求があったとき開催する。

第21条 代議員会の議長の選出および議決方法
 代議員会の議長の選出および議決方法は、第15条に準ずる。

第22条 代議員会の決議事項

 代議員会は次の事項を決議する。決議事項は総会に報告しなければならない。

 1.役員候補者の選出。

 2.総会において決議・承認を求める事項

 3.細則の制定・変更。

 4.その他役員会が必要と認めた事項。

 

7章 役員会

第23条 役員会の開催

 役員会は、会長が必要と認めた時、または役員の3分の1以上の要求があった

 とき開催する。

第24条 役員会の議長および議決方法

 1.役員会の議長は、第15条に準じ、議決は出席した役員の3分の2以上の

   同意を必要とする。

 2.可否同数のときは議長がこれを決める。

第25条 役員会の決議事項

 役員会はつぎの事項を決議し、代議員会に報告するものとする。

 1.この会の運営事項のうち重要なもの。

 2.名誉顧問の委嘱

 3.特別功労役員の委嘱

 4.各種委員会の設置およびその委員の委嘱。

 5.この会の資産の保管およびその運用に関する事項。

 6.総会、代議員会へ付議する事項。

 7.その他会長が必要と認めた事項。

 

8章 資産および会計

第26条 資金

この会の運営に必要な資金はつぎの収入でまかなう。

 1.会費

 2.参加費

 3.賛助会費

 4.研究奨励金

 5.寄付金

 6.その他の収入

第27条 資産の保管および運用

この会の資産の保管および運用は、役員会の決議をえて会計担当幹事がおこなう。

第28条 会計年度

この会の会計年度は毎年101日に始まり翌年930日に終る。

 

9章 事務局 

第29条 事務局

 1.この会の事務を処理するため事務局をおく。

 2.事務局を統括する責任者は、役員会において別に定める。

 

付則

この会則は総会で承認された日から施行する。

以上

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