会則

第1章 総 則

(名 称)
 第1条  本会は上智大学体育会柔道部OB会(以下本会という)と称する。

(事務局)
 第2条  事務局は東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学体育会柔道部内におく。

第2章 目的および事業

(目 的)
 第3条  本会は会員相互の親睦・友好を図ると共に、上智大学体育会柔道部との関係を緊密にして、これを後援・指導することを目的とする。
      会員は奉仕・協力・互助の精神をもって、積極的に本会の維持運営に参加し、上智大学体育会柔道部の伝統を守ると共に、一層の向上発展を図る。

(事 業)
 第4条  本会はその目的を達成するために、これに必要な次の事業を企画実行する。
1.会員相互の親睦・友好に関する事業。
      2.上智大学体育会柔道部の後援・指導に関する事業。
      3.その他、目的達成のために必要な事業。

第3章 会 員

(会 員)
第5条 本会は次の会員をもって構成する。
1.上智大学体育会柔道部出身者(期中での退部者も含む)で且つ上智大学を卒業した者を正会員とする。
2.上智大学体育会柔道部および本会に貢献のあった者で役員会の推薦を受けて、会長が認めた者を特別会員とする。

第4章 役 員 等

(役 員)
第6条 本会役員は、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名、学生代表若干名、監事若干名とする。

(役員会)
第7条 役員会は役員をもって構成し、必要な会務の企画立案およびその運営を行う。
なお、本委員会の招集は会長が必要と認める時、随時行う。
役員会にはオブザーバーとして学生(現役)代表の参加も認める。

(委員会の設置)
第8条 会長は重要な特定事項の企画・実行あるいは審議をするために委員会を設置することができる。


(職 責)
第9条 各役員の職責は次のとおりとする。
1.会長は会務を統括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。
  また、特定の任務を担当することがある。
3.事務局長は会長を補佐し、本会の運営を執行する。
4.幹事は会長・事務局長を補佐し、事務局長に支障ある時はその職務を代行する。
5.学生代表は本会の会務を企画実行する。
6.監事は本会の会計監査を行う。

(選 任)
第10条 役員の選任は役員会が推薦し、総会の決議による。

(任 期)
第11条 役員の任期は次のとおりとする。
1.会長の任期は2年とし、2年の留任期間を妨げない。ただし、特別な事情が生じた場合はこの限りではない。
2.会長を除くその他役員の任期は2年とする。ただし、本会運営上支障を生じる懼れがあると会長が判断した場合はこの限りではない。
  役員に欠員が生じた場合は補充することがある。但し、その任期は前任者の残余期間とする。

(顧問・参与等)
第12条 本会に役員待遇として、顧問・参与等をおくことがある。顧問・参与等は役員会が推薦し、会長が委嘱する。

第5章 総 会

(総 会)
第13条 総会は本会の最高議決機関として、会長が正会員ならびに特別合員の出席により年1回招集する。(原則として11月)
ただし、総会は正会員の3分の1以上の者から請求があった時はこれを招集しなければならない。
また、必要により臨時総会を招集することがある。

(総会の審議事項),
第14条 総会は次の事項を審議決定する。
1.前年度の活動および決算に関する事項。
2.次年度の活動計画および予算に関する事項。
3.役員の改選に関する事項。
4.会則の改廃に関する事項。
5.その他、本会の運営に関する重要な事項。

第6章 会 計

(会計経理)
第15条 本会の資金は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。

 第16条 会員は会費を納めなければならない。その金額については細則で定める。

 第17条 本会の会計年度は11月1日に始まり、翌年10月31日をもって終了する。
      本会の決算は監事の監査を経て遅滞なく総会に報告する。

第7章 附 則

 第18条 本会則に定めのない事項および会則の改廃については、役員会で審議し総会の決議を得     
      て実施する。
 
 第19条 本会則に細則を設ける。
 
 第20条 本会即は平成12年11月22日から実施する。






上智大学体育会柔道部OB会会則細則

(会 費)
 第1条  本会の年会費は、正会員は10,000円、特別会員は任意の額、公的年金受給会員はこれを徴収しない。

(行 事)
 第2条  会員相互の親睦を図り、上智大学体育会柔道部を指導するため次の行事を行う。  
      1.OB・現役交流会(5月 オールソフィアンズデー)
      2.OB会親睦ゴルフ会(9月)
      3.OB総会(11月)
      4.OB・現役合同練習(上智大学体育館にて原則4、5、6、7、10、11、12各月の毎週金曜日18時30分~19時45分)

(慶 弔)
第3条 会員が死亡した時、弔慰金10,000円および生花(実費)を給付する。


                         制定 平成12年11月22日
                         改正 平成19年11月17日

カテゴリ

写真など

  • judo_20160116_m.jpg
  • all_s_13.jpg
  • all_s_12.jpg
  • all_s_11.jpg
  • all_s_10.jpg
  • all_s_09.jpg
  • all_s_08.jpg
  • all_s_07.jpg
  • all_s_06.jpg
  • all_s_05.jpg
  • all_s_04.jpg